令和2年4月28日以降に生まれたお子さんを対象とした給付金を給付します!

 湧別町では、今後における子育て世帯等への影響を踏まえた臨時特別的な支援措置として、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した方を対象に、町独自の特別定額給付金を給付します。
 ※給付を受けるためには、所定の申請書の提出が必要となります。

給付金の概要・申請方法

町独自の給付金の概要
給付金の名称 湧別町特別定額給付金(独自分)
給付対象者 令和2年4月28日から令和3年3月31日に出生し、湧別町に住民登録をしたお子さん
申請・受給者 給付の対象となるお子さんの保護者
給付額 給付対象のお子さん・一人につき10万円
申請期限 令和3年3月31日(水曜日)まで

申請方法

 申請書に必要事項を記入し、振込先の口座が確認できる通帳等のコピーとともに次の窓口まで提出してください。

※申請書は、申請受付窓口にも備え付けてあります。

受付窓口 受付時間
上湧別庁舎 住民税務課 総合窓口 月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分
湧別庁舎 福祉課 総合窓口 月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分
中湧別出張所(文化センターTOM) 月~日曜日、午前8時30分~午後5時15分
芭露出張所(JAゆうべつ町芭露支所) 月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分

注意事項

 対象のお子さんがいる保護者の方は、住民となった日によらず給付の対象となりますが、次のいずれかに該当する方は、給付の対象となりませんのでご注意ください。

・湧別町以外の自治体から、「4月28日以降に出生した児童を給付対象とした支援金・給付金」の給付を受けた方。
・一時的に転入した(1年以上に亘り、湧別町を生活の本拠としている、またはする見込みのない)方。

【給付の対象となる例】
・令和2年4月27日以前から湧別町にお住いで、令和3年3月31日までにお子さんが生まれた方。
・令和2年4月28日以降に湧別町へ転入し、転入の日から令和3年3月31日までにお子さんが生まれた方。
・里帰り出産等で一時的に転出し、令和2年4月28日以降に湧別町以外の市区町村でお子さんが生まれ、令和3年3月31日までに湧別町へ転入された方。

【給付の対象とならない例】
・里帰り出産等のため、一時的に湧別町へ転入し、令和3年3月31日までにお子さんが生まれた方。
・札幌市など、令和2年4月28日以降に生まれたお子さんが給付対象となる支援金や給付金を受給後、湧別町へ転入された方。
・令和2年4月28日以降に湧別町以外の市区町村でお子さんが生まれ、令和3年3月31日までに湧別町へ転入された方。

お問い合わせ先

企画財政課未来づくりグループ(TEL:01586-2-5862)