特定空家等の公告について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態と認められる次の建築物について、過失がなくてその所有者または管理者が確知できないため、法第14条第10項の規定により公告するものです。

1.対象となる建築物との所在地等

所在地
紋別郡湧別町中湧別北町194番地の3

構造
木造平家建

2.所有者等に命じる必用な措置の内容

上記1の建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、通行人等に対する危険性が高いことから、建築物等を除却すると共に、その敷地に残置されている動産を搬出し適正に処理すること。

3.措置の期限

令和3年3月31日
期限までに措置が行われないときは、湧別町長またはその措置を命じた者もしくは委任した者が建築物等の除却、動産の搬出および処分を行う。

4.公告期間

令和2年10月5日から令和3年3月31日

お問い合わせ先

企画財政課未来づくりグループ(TEL:01586-2-5862)