中小事業者等に対する固定資産税の軽減制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等に対し、緊急経済対策として固定資産税の軽減措置があります。
【中小事業者等】 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合 ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。 (1)同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
償却資産および事業用家屋に係る軽減措置
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
- 対象の資産
- 償却資産と事業用家屋(土地および事業用以外の家屋は除く)
- 対象者
- 令和2年2月~10月までの任意の継続する3カ月間の売上高(事業収入)が前年の同期間と比べて次のとおり減少している中小事業者等
事業収入の減少率 | 軽減割合 |
---|---|
50%以上の減少 | 全額 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
- 申告方法
- 事前に税理士や会計士のほか商工会といった認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、令和3年1月31日までに住民税務課税務グループに申告してください。
※依頼→確認→申告の流れとなります。
※認定経営革新等支援機関等の認定手続きについては、税理士や会計士のほか商工会などにご確認ください。
【依頼】
特例措置の対象となることについて認定経営革新等支援機関等の確認について依頼する。
※申告書、確認用の書類(会計帳簿、青色・白色決算書、収支内訳書等)を提出する。
※認定経営革新等支援機関等は、税理士、会計士、商工会、金融機関など国に認定されている支援機関のほか、支援機関に準ずるものも含まれます。具体的な認定経営革新等支援機関は、以下のページをご覧ください。
【確認】
認定経営革新等支援機関等に次の事項の確認(申告書の裏面)を受ける。
(1)中小事業者等であること
申告書の裏面の4つの誓約事項で確認
(2)事業収入が減少していること
令和2年2月から10月までの任意の継続する3カ月間の事業収入が前年同期間と比べて減少していることを会計帳簿や青色・白色申告決算書等で確認
(3)特例対象家屋が事業用であること
特例対象家屋の事業用の部分(割合)を青色・白色申告決算書、収支内訳書等で確認
【申告】
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)と同機関等に提出した確認用の書類(写し)を住民税務課税務グループへ提出してください。
あわせて令和3年度償却資産申告書も提出ください。
【提出書類】
- 特例措置に関する申告書(裏面「認定経営革新等支援機関等確認欄」に確認を受けたもの)
- 事業収入減を証する書類(会計帳簿、青色・白色申告決算書などの写し)
- 特例対象資産一覧【事業用家屋】(申告書の別紙)
- 特例対象家屋の事業用割合を証する書類(青色申告決算書、収支内訳書などの写し)
- 特例対象資産一覧【償却資産】(令和3年度償却資産申告書及び種類別明細書)
- 対象となる課税年度
- 令和3年度課税分に限ります。
※詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。申告における不明点や疑問点などを解消するQ&A集(よくあるお問い合わせ)も掲載しています。
先端設備等に係る軽減措置の拡充・延長
中小事業者等が新たに設備投資した生産性向上につながる先端設備等(機械、装置等)において、本町では固定資産税を取得後3年間全額軽減しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響下における新たな設備投資を支援するため、対象の資産を追加し、期限を2年延長します。
- 対象の資産
- 機械および装置、器具および備品、工具、建物、付属設備に次のものが追加されます。
※湧別町先端設備導入促進計画に位置付けられるものに限ります。
- 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等と共に導入されたもの)
- 構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定の要件を満たすもの)
- 取得期限
- 令和5年3月31日まで延長
- 申告方法
- 資産の取得前に、商工観光課より先端設備等導入計画に係る認定を受け、認定書等の写しを添付えて住民税務課税務グループに償却資産の申告をしてください。
※令和2年中に取得したものは、令和3年1月末日までに償却資産の申告をしてください。
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(TEL:01586-2-5863)